問い合わせ:こども育成室 hoiku@city.osakasayama.osaka.jp
市立幼稚園保育料減免、私立幼稚園就園奨励費について
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大阪狭山市では、保護者の経済的負担を軽減するため市立幼稚園に就園する園児に係る保育料の減免、また私立幼稚園に就園する4、5歳児の園児に係る保育料の補助金の交付を行います。
下記のとおり該当する世帯はこども育成室まで申請してください。
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問い合わせ
大阪狭山市教育委員会 こども育成室
TEL 072-366-0011 内線317
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○保育料減免 |
【対象】
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大阪狭山市に在住し、市立幼稚園に就園する園児の保護者(世帯の生計維持者)で、生活保護法の規定による保護を受けている世帯、または平成24年度市民税の所得割が非課税の世帯が対象となります。
ただし、同一世帯に課税されている人がいる場合は対象となりません。 |
【申請方法】
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(1)申請に必要なもの
① 保育料減免申請書(市・こども育成室及び園に備えています)
② 所得等に関する証明書(次のいずれかの書類1部)
ア.市町村民税所得課税証明書
イ.市町村民税特別徴収税額の通知書
ウ.市町村民税納税通知書
エ.生活保護受給証明書
(平成24年1月1日現在大阪狭山市に在住し、所得を申告している人は添付の必要はありません 。また、平成24年1月2日以降に大阪狭山市に転入してきた人は、前住所地で上記の証明等を受けてください)
③ 認印
(2)申請期間
6月15日(金)~6月29日(金)(土・日曜日を除く)
※16日(土)午前9時~正午は受け付けします。
申請期間後も受付は行いますが、減免額が下がります。
(3)申請場所
大阪狭山市役所(1階)こども育成室の窓口へ
<保育料減免の決定について>
申請に基づき保育料の減免が適当と認める場合は、減免決定通知書を7月末に送付する予定です。
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○補助金交付 |
【対象】
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大阪狭山市に在住し、私立幼稚園に就園する4歳児(平成19年4月2日~平成20年4月1日までに生まれた園児)および5歳児(平成18年4月2日~平成19年4月1日までに生まれた園児)の保護者(世帯の生計維持者)で、生活保護の規定による保護を受けている世帯、または平成24年度市民税の所得割が非課税の世帯が対象となります。
ただし、同一世帯に課税されている人がいる場合は対象となりません。 |
【申請方法】
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(1)申請に必要なもの
① 保育料減免申請書(市・こども育成室及び園に備えています)
② 所得等に関する証明書(次のいずれかの書類1部)
ア.市町村民税所得課税証明書
イ.市町村民税特別徴収税額の通知書
ウ.市町村民税納税通知書
エ.生活保護受給証明書
(平成24年1月1日現在大阪狭山市に在住し、所得を申告している人は添付の必要はありません 。また、平成24年1月2日以降に大阪狭山市に転入してきた人は、前住所地で上記の証明等を受けてください)
③ 認印
(2)申請期間
6月15日(金)~6月29日(金)(土・日曜日を除く)
※16日(土)午前9時~正午は受け付けします。
申請期間後も受付は行いますが、補助額が下がります。
(3)申請場所
大阪狭山市役所(1階)こども育成室の窓口へ
<保育料減免の決定について>
申請に基づき保育料の減免が適当と認める場合は、補助金交付決定通知書を7月末に送付する予定です。
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